選挙です!
皆さんこんにちは。副院長の福です。
いつの間にか、朝晩が冷え込むようになりましたが、風邪を引かないように、もちろんコロナにも罹らないように、ご注意ください。
さて、31日の日曜日は、衆議院議員の総選挙ですね。衆議院議員の任期は4年なので、選挙は4年おきになるはずですが、期間途中で解散総選挙になり、4年未満で選挙になることが多いようです。ただ、今回はコロナウイルス感染の影響でほぼ4年間選挙がありませんでした。ですから、選挙権を得てから4年たってない人や、前の選挙の事を忘れた人は、衆議院選挙の事を再確認してみましょう。
先ずは、自宅に投票所の入場券が届いているか確認しましょう。そこに投票所の場所が記入してあるので、投票所を確認してください。
投票用紙は3枚あります。投票所で入場券を出すと、1枚目の投票用紙を渡されます。これは、選挙区選挙の投票用紙です。小選挙区の立候補者の氏名を記入して、投票箱に入れましょう。次に渡されるのが、比例区選挙の投票用紙です。ここには応援する政党の名前を記入します。これを投票箱に入れると、最後は3枚目の用紙が渡されます。これは最高裁判所判事の国民審査です。最高裁判事に相応しくないと思う人の名前の上に〇を記入します。これを投票箱に入れて選挙は終了です。
今回の選挙では、野党が候補者を一本化した選挙区が多くなり、選挙区選挙では与野党の選択選挙となっています。投票所の机の前には候補者の名前が書かれているので、間違えないように候補者の名前を書きましょう。比例区では政党名を記入しますが、これも机の前に書いてあります。政党のフルネームでも良いし、略称でもOKです。
最高裁判事の国民審査ですが、これが一番分かり難いですね。最近の話題では、夫婦別姓を認めないのは違憲ではないとした判決が出ていますが、この判決を出した判事たちに〇を付けるのですかね?
31日に投票に行けない人は、期日前投票をしましょう。足利市では、市役所やアピタ1階でもや っているそうです。必ず投票しましょう。投票所の入場券を持って行けば、投票日と全く同じに投票できます。ああ、そうそう、投票日に行けない理由を書く欄がありますが、旅行でも仕事でもOKです。
3ヵ月以内に住民票を移した人は、移す前の住所で投票できます。貴重な一票です。無駄にしないようにしてくださいね。それではまた。